日本養護教諭関係団体連絡会 会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、養護教諭関係団体連絡会と称する。
(目的)
第2条 本会は、養護教諭の資質能力向上を願う全国組織団体の連携と協力により、養護教諭の養成・採用・研修等に関する施策の提案と実現に向けた取り組みを行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)養護教諭の資質能力の向上方策に関する情報収集および協議
(2)養護教諭の資質能力の向上方策に対する要請および要望
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第4条 本会は、養護教諭の資質能力向上を願う全国組織の団体で構成する。
  2 本会への入会および退会は、代表者会議の承認を得るものとする。
第2章 運 営
(幹事団体)
第5条 本会には、幹事団体を置く。
 2 幹事団体は、構成団体の互選によって定める。
  3 幹事団体の代表は、本会の会長となる。
(代表者会議)
第6条 本会には、第2条の目的及び第3条の事業を達成するため、代表者会議を置く。
  2 代表者会議は、各団体の代表者等2名をもって構成する。
  3 定例代表者会議は年1回とし、会長がこれを招集する。ただし、必要に応じて臨時代表者会議を開くことができる。
  4 代表者会議の議長は、会長が務める。
  5 代表者会議における議決は、出席した団体の過半数の同意による。可否同数のときは、議長が決定する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)会計1名
(4)監事2名
(役員の選出、任期)
第8条 役員は、代表者会議において互選する。
  2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは任務を代行する。
(3)会計は、本会の会計事務を行う。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局は、幹事団体に置くものとする。
(会則の改正)
第11条 会則の改正は、代表者会議に出席した団体の過半数の同意を得なければならない。
第3章 会 計
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、国の会計年度による。
(会計)
第13条 本会の経費は、各団体の分担金をもって充てる。
第14条 本会の分担金は、1団体、年間1万円とする。
第15条 本会の収支決算は、新年度開始時の代表者会議で承認を得るものとする。
附則

  1. この会則は、2016年1月15日に制定し、2015年11月8日から施行する。
  2. 本会は、中央教育審議会スポーツ・青少年分科会学校健康・安全部会「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」(審議経過報告)へのパブリックコメント提出(2007年12月20日)に際して発足したものである。当時の加入団体は、日本養護教諭教育学会、全国養護教諭連絡協議会、日本養護教諭養成大学協議会、日本教育大学協会全国養護部門、全国私立大学・短期大学(部)養護教諭養成課程研究会、日本健康相談活動学会である。
  3. 2017年4月15日に会則改定を行った(団体名称の変更)
  4. 2020年8月22日に全国私立大学・短期大学(部)養護教諭養成課程研究会の退会